答えは共用部分。厳密にいえば『専用使用権を認められた共用部分』です。
避難通路である場合もありますし、避難ハッチが設置されている場合もあります。そのため避難の妨げとなるような荷物等を置くことは禁止されています。
しかし、ガーデニングで観葉植物やハーブを育てたり、物置として利用なさっている方々が多いのが現状です。
大規模修繕工事でバルコニー内の工事を行う際には、こうした観葉植物や荷物は移動していただかなくてはなりません。工事中の一時的な対応として、管理組合様からの要望があれば、移動先として写真のように仮設植栽置場を設けることがあります。

お住いの方々からは感謝していただきますが、反面、共用部分の機能が果たされていないということを考えると、正しい対応なのか…と悩みます。
避難しなくてはならなくなった時、安全に確実に避難できるのか?
使用方法については線引きが難しい問題であり、考えていくべき課題だと思われます。